メールレディに限らず、公務員の副業は原則として禁止されています。
でも、言わなきゃバレないんじゃないの?
チャットレディよりもバレるリスクが低いし、処罰がなければやってみたい。
「黙っていればバレないのでは?」と思ってしまうのが人間の常です。
しかし、勤務先にバレる可能性はゼロではなく、もしバレた際には処罰を受ける可能性もあります。
そこでこの記事では、公務員がメールレディの副業をするとバレる理由と処罰について解説します。
公務員がチャットレディの副業をするのはNG
公務員がメールレディの副業をするのはNGです。
なぜ公務員の副業がNGなのか、そして現状はどうなのかを解説します。
公務員の副業は法律で禁止されている
公務員の副業は、以下の3つの法律により禁止されています。
- 国家公務員法第103条
- 国家公務員法104条
- 地方公務員法第38条
国家公務員法第103条では「私企業からの隔離」、104条では「他事業または事務の関与制限」が定められています。
ただし、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可があれば、例外的に副業が認められます。
つまり、内閣総理大臣と上司の許可があれば副業OKということです。
言うまでもなく、メルレやチャトレが認められることはありません。
【実体験】それでも副業をしている公務員はいる
公務員の友人に聞いたところ、副業をしている公務員はいるそうです。
中には許可を取って副業をしている公務員もいるものの、許可を取っている方はごく一部なんだとか…。
具体的には、フリマアプリやネットオークション、株取引など。
勤務先が積極的に調査することはないため、少額かつ誰にも言わなければバレる可能性は低いでしょう。
公務員がチャットレディをしてバレる理由4つ
メールレディの副業が勤務先にバレる可能性は低いものの、リスクはゼロではありません。
公務員がメールレディをしてバレる主な理由は以下の3つです。
住民税からバレる
公務員がチャットレディをしてバレる1つ目の理由は、住民税の増加です。
副業所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
本業収入は勤め先が年末調整をしてくれますが、メールレディで年間20万円以上稼いだ場合は自分で確定申告をしなくてはいけません。
収入が増えるとその分だだけ住民税も増え、勤務先の給与担当者に通知されてしまいます。
住民税が高ければ、給与担当者は「他に収入減があるのではないか?」と勘付いてしまうわけです。
対処法としては、住民税の納付を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にする方法があります。
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます(特別徴収)。
個人住民税と特別徴収について | 個人住民税の特別徴収推進ステーション | 個人住民税 | 東京都主税局
その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。
誰かに話したことでバレる
公務員の副業がバレる理由として、一番多いといっても過言ではないのが噂話です。
あなたが職場の誰かに「メールレディの副業をしているんだ」と話したとします。
信頼できる相手だと思っていても、相手が他の誰かに言わない保証はありません。
噂話がどんどん広がり、上司の耳に届く可能性は十分にあります。
親しい友人や親戚から噂が広がるケースもあるため、誰かに話した時点でバレるリスクはあると思ったほうがよいでしょう。
メールレディのプロフィールからバレる
メールレディサイトのプロフィールから身バレするケースもあります。
メールレディサイトには、1つのプロフィールのみしか持てないサイトと、複数のプロフィールを使い分けられるサイトの2種類があります。
前者は自分自身のプロフィールで活動するイメージ(もちろん匿名可)、後者はさまざまな人格を演じ分けるイメージです。
前者の場合、自身の顔写真を加工せずに使ったり、「本業は公務員」と記載したりすることで身バレのリスクが高まります。
安定感のあるイメージが強い公務員は妬まれやすく、身元特定班が動く可能性が否定できません。
勤務先へのタレコミがあったら終わりです。
ガールズワーカーでは複数のプロフィールを使い分けるため、ネット上から身バレするリスクはありません。
税務調査からバレる
メールレディの副業について誰にも言わず、かつ確定申告もしなければバレる可能性は低いでしょう。
しかし、メールレディサイトに税務調査が入れば、メールレディの申告漏れはすぐに分かってしまいます。
悪質性が高い場合は、所得隠しや脱税とみなされることもあるため注意しましょう。
確定申告を怠ると、副業がバレるのと同時に「脱税」となってしかう可能性があるのね。
納税は国民の義務なので、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
解雇はある?公務員の副業がバレた際の処罰
結論からいうと、公務員の副業がバレても解雇となるケースは稀です。
内閣官房「国家公務員の兼業について」によると、国家公務員法103条に違反すると罰則あり、国家公務員法104条に違反しても罰則なし(懲戒処分あり)とあります。
では、実際に懲戒免職となった例を紹介します。
都内の税務署に勤務する女性職員(24)が、ソープランドなどの風俗店で働いていたことが発覚。国家公務員法の兼業禁止規定に違反したとして懲戒免職となったという報道が、大きな話題となっているようだ。
東京国税局、今年2人目の女性職員“ソープ副業”発覚。昼職掛け持ちで826万円荒稼ぎも、結局はホスト&スカウトの喰い物に? | マネーボイス
公務員が副業で風俗嬢をしていたケースです。
水商売や悪質性が高い場合は懲戒免職の可能性がありますが、メールレディであれば厳重注意の可能性が高いでしょう。
ただし、チャットレディ(特にアダルト)の場合は要注意です。
もちろん解雇にならない=やって良い、ということではありません。
公務員がどうしてもメールレディの副業をしたい場合
公務員がどうしてもメールレディの副業をしたい場合は、以下の3点に注意すればバレない可能性が高いでしょう。
- 職場には内緒でする
- 信頼できる人にも話さない
- 副業所得が20万円を超えないようにする
公務員の副業は例外として認められるケースがありますが、メールレディはまず認められません。
職場の許可を取ろうとせず、同僚や友人にも話さないようにしましょう。
副業所得が20万円を超えると確定申告が必要なため、メールレディの報酬は年間20万円以下に調整してください。
毎月1~2万円を稼ぐイメージです。
もしそれ以上稼いでしまったら、住民税の納付を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にします。
これらを守れば勤務先に副業がバレる可能性は低いものの、やはり推奨はできません。
公務員がメールレディをするのは推奨できない
公務員の副業は原則禁止となっています。
許可を得れば副業ができる場合がありますが、メールレディやチャットレディは許可される可能性はほぼありません。
どうしてもメールレディの副業をしたいなら、誰にも話さず報酬は月1~2万円に調整するとバレにくいでしょう。
とはいえ、当ブログでは違法行為を推奨することはできません。
あくまでも「どうしてもしたいのなら」という仮定の話として参考にしてみてください。