失業保険受給中にチャットレディはできる?不正受給かを解説

チャットレディとお金

会社を辞めて次の仕事が決まるまでの“つなぎ”として、チャットレディの仕事を考えていませんか。

会社を辞めてヒマだから、チャトレでも始めようかな~。

でも失業保険をもらっているし…。不正受給なのでは?

会社を辞めると失業保険を受給できますが、失業保険受給中にチャットレディをしても問題ないのでしょうか。

今回は、失業保険受給中にチャットレディとして働けるのかを解説します。


【結論】失業保険受給中にチャットレディはできない

落ち込む女性

結論からいうと、原則として失業保険受給中にチャットレディはできません

チャットレディの就業形態は個人事業主に該当するため、失業保険を受けられる条件から外れるからです。

とはいえ、バレなければ大丈夫なんじゃない?

確かにチャットレディの報酬を確定申告せず、かつ誰にも話さなければ、失業保険とチャットレディの報酬の両方をもらえてしまいます。

ただし、失業保険とチャットレディの報酬を同時に受け取るのは列記とした不正行為です。

また、チャットレディの報酬を確定申告しないのは脱税にあたる可能性があるため、くれぐれも注意してください。

失業保険とチャットレ報酬を同時に得るのは「不正受給」

ブタの貯金箱

失業保険とチャットレディの報酬を同時に得ると、「不正受給」となりペナルティが課せられます。その理由について詳しく解説し、どのようなペナルティが待ち受けているのかも解説します。

そもそも失業保険とは

失業保険とは、離職して失業状態にある方が失業中の生活を心配しないで、1日でも早く再就職できるように支援する制度です。

失業保険を受注するためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 失業状態である
  • 雇用保険に加入している
  • 雇用保険加入期間が退職日以前の2年間に通算12か月以上ある
  • ハローワークに求職の申し込みをしている

雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となります。

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、原則として離職直前の6か月の月給の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

失業保険とチャトレ報酬を同時に得るのが「不正受給」になる理由

解説したように、失業保険の受給条件の1つに「失業状態である」があります。チャットレディの報酬をもらっている時点で失業状態ではないため、受給条件からは外れます。

失業保険は、働きたくても働けない状態にある方がもらうものです。収入がありながら失業保険をもらうのは、不正受給となりペナルティが課せられます。

失業保険の不正受給で課せられるペナルティ

失業保険の不正受給が発覚した場合、以下のペナルティが課せられます。

  • 基本手当などが一切支給されなくなる
  • 不正受給金額の返還が命ぜらる
  • 受け取った額の2倍に相当する額以下の金額の納付

まず不正行為があった日以降の日について、基本手当などは一切支給されなくなります。加えて、不正受給金額の返還も命ぜられます。

さらに、返還が命ぜられた不正受給金額以外に、不正行為により受け取った額の2倍に相当する額以下の金額の納付命ぜらるため要注意です。

参照:ハローワークインターネットサービス – 不正受給の典型例

いわゆる「3倍返し」のペナルティが課せられるわけね。

失業保険受給中にアルバイトをする際の注意点

カフェでアルバイトをする女性

失業保険受給中であっても、アルバイトなどの「就労と認められない範囲の仕事」であれば許可されています(ハローワークに申告が必要です)。

失業手当受給中にアルバイトをする際の注意点を紹介します。

チャットレディはできない!

失業保険受給中にアルバイトはできますが、チャットレディはできません。

えーっ、「アルバイトのチャトレ」ならできるのかと思ったのに。

チャットレディは個人事業主であるため、アルバイトには該当しません

通勤チャトレの場合、感覚的にはアルバイトの感覚がありますよね。しかし、勤務形態に関係なくチャットレディは全員個人事業主なのです。

失業保険受給中にアルバイトをしたい場合は、ほかの仕事を選びましょう。

勤務時間に制限がある

失業保険受給中にアルバイトをする際は、「1日4時間未満、週20時間未満」の制限があります。制限を超えてしまうと、失業保険は受給できなくなるため注意しましょう。

また、1日4時間未満に抑えたとしても収入額に応じて手当が減額、もしくは支給されなくなります。

失業保険が支給されなくなる基準は、1日4時間未満で前職の賃金から算出した賃金日額から80%を上回った場合です。

待機期間中(給付制限中)は働けない

失業保険は受給資格決定日から通算して7日間を「待期期間」といい、その期間内は失業保険が支給されません。また、待機期間中はアルバイトができないため注意しましょう。

さらに、待期期間の満了後に一定期間、失業保険が支給されない場合があります(給付制限)。給付制限中のアルバイトもNGです。

参考:ハローワークインターネットサービス – よくあるご質問(雇用保険について)

失業保険とチャトレに関するよくある質問

よくある質問

最後に、失業保険とチャットレディに関するよくある質問に回答していきます。

Q.待機期間中や給付制限中ならチャットレディをしても大丈夫?

受給資格が決定するまでの待機期間中であっても、チャットレディの仕事はできません。給付制限中も同様です。

もし待機期間中や給付制限中にチャットレディをしていたことがばれたら、失業手当の受給資格がなくなります。くれぐれも注意してください。

Q.失業中にチャトレデビューしたい場合はどうすればよいの?

しばらくチャットレディとして働く予定があるなら、個人事業主として開業届を出すことをおすすめします。

開業届を出した時点で失業手当の受給も終了するため、不正受給のペナルティを受けることもなくなります。

満額の失業保険をもらいたい方もいるかもしれませんが、チャットレディに本腰を入れるなら早めにスタートしたほうがよいでしょう。

というのも、チャットレディは本気でやれば高収入を見込める仕事なので、失業保険の受給額はすぐに超えてしまうからです。

「つなぎ」でチャットレディをするのはおすすめできない

失業保険とチャットレディの報酬は同時に受け取るのはNGです。不正受給となり、重いペナルティを課せられます。

再就職を目指すなら、「つなぎ」としてチャットレディをするのはおすすめできません。国の手当てである失業保険を受給しながら、再就職先を探すほうが賢明です。

しばらく再就職はせず、チャットレディに本腰を入れるなら開業届を提出し、失業保険の受給はストップすることをおすすめします。

本気でチャットレディに励めば、毎月の失業手当分はすぐに稼げますよ!